桑名テニス協会会則

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第1章 総 則

第1条 本協会は「桑名テニス協会」と称する。

第2条 本協会は桑員地区のテニスの普及発展ならびに、テニス愛好者の技術の向上と スポーツ精神を通じて相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条 本協会は前条の目的達成のため下記の事業を行う。

  1.三重県テニス協会に加盟する。

  2.桑名市体育協会にテニス団体を代表して加盟する。

  3.その他、本協会の目的遂行に必要な事業および指導を行う。

第4条 本協会は、事務局を理事長宅または、理事長の指定する場所に置く。

第2章 役 員

第5条 本協会は、次の役員を置く。

  名誉会長 1名  会 長 1名 副 会 長  若干名  理 事 長 1名  副理事長 1名  会計理事 1名

  理事 10名以内  監 事 1名

第6条 会長、副会長は総会において推挙する。 会長は、本協会を代表し、公務を総理する 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 会長・副会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 名誉会長は、総会で承認を得て、会長が委嘱する。

第7条 理事の過半数は、加盟団体代表者より選出され、総会において承認する。 理事長・副理事長は理事の互選により選出する。 理事長は、会計理事を指名委任する。 監事は、理事会において選出され、総会において承認する。 理事、監事の任期は 1 年とする。再任を妨げない。

第3章 総 会

第8条 総会は、本協会の決議機関であって会長以下全役員、加盟団体代表者をもって 組織して、会長がこれを召集する。 毎年1回、定期総会を召集し、会長が必要と認めたとき臨時総会を開催する。 (開催時期は三重県テニス協会総会後2週間をめどに開催する。)

第9条 総会において次の事項を決議しなければならない。

1.本協会の予算・決算

2.前年度事業報告ならびに本年度事業計画

3.会則の変更

第10条 総会は、加盟団体数の過半数の出席により決定し、出席会員の過半数によって 賛否を決定する。 総会に出席できない者は、委任状によって議決に参加できる。

第4章 理事会

第11条 理事会は本協会の執行機関であって会長・副会長・副理事長・会計理事・理事 をもって校正し、総会の決議事項を執行する。 理事会は、会長が必要と認めたとき、あるいは理事の4分の1以上の要求があ ったとき、会長がこれを召集する。

第12条 理事会の決議は、出席した理事の過半数でこれを定める。

第5章 会 計

第13条 本協会の経費は、下記に上げるものをもって支弁する。

1.公共団体助成金

2.加盟団体分担金

3.個人登録費

4.大会収入金

5.一般寄付金

6.その他

第14条 本協会の会計年度は1月1日より12月31日とする。

第6章 会 員

第15条 会員は団体登録をした企業・学校・テニスクラブ・私的サークル等に所属し、 個人登録をした者によって構成される。

第7章 付 則

第16条 本会則の施行に必要な細則は、理事会において別に定める。

第17条 本会則は、1997年4月 6日 から施行する。

2000年4月 2日 第2章 第5条・第 6 条 一部改正

2001年4月 1日 第14条 会計年度の改正

2003年3月30日 第8条総会日程の追加